第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(事務局)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(備え付け帳簿)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事、顧問、相談役、委員及び職員の名簿並びに履歴書
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)総会及び理事会の議事に関する書類
(6)役員等に関する報酬等の支給基準
(7)事業計画書
(8)収支予算書
(9)事業報告及び附属明細書
(10)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び附属明細書
(11)財産目録
(12)監査報告
(13)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。
(公告の方法)
第49条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(細 則)
第50条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は堀江博海、副会長は大松利幸、神山公一、玉井博祜、篠田元弘、村瀬恒冶、高橋征利、専務理事は神戸光成とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。