研修委員会「改正税法説明会」が開催されました。
2020.08.26
講 師 | 岐阜北税務署 | 法人審理専門官 | 伊藤洋光 氏 | ||
〃 | 資産審理専門官 | 横山敏明 氏 |
令和2年8月26日(水)、長良川国際会議場において、研修委員会「改正税法説明会」を岐阜北税務署から、法人課税及び資産課税担当の審理専門官を講師にお招きし開催しました。
始めに、森益男 委員長より挨拶がありました。
令和2年度税制改正においては、持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しが行われました。
さらに、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに、NISA(少額投資非課税) 制度の見直しが行われたことから、これら主な改正事項について説明をいただきました。
1.法人税関係
企業の事業革新につながるオープンイノベーションを促進する観点から、事業会社が次世代のイノベーションの担い手であるベンチャー企業に出資する場合に、出資の25%相当額の所得控除ができる措置が創設されました。
また、現行の連結納税制度については、企業の機動的な組織再編を促し、企業グループの一体的で効率的な経営を後押しして、企業の国際的な競争力の維持・強化を図るため、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う仕組みである「グループ通算制度」に移行することとなりました。
2.個人・資産税関係
NISA制度について、家計の安定的な資産形成を支援していく観点から、一般NISA及びつみたてNISAについて少額からの積立・分散投資を促す、見直し・延長等がされました。
また、所得が少ないひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、未婚のひとり親に対して「ひとり親控除」が創設され、寡婦(夫)控除についても、生計を一にする子を有する単身者について、性別に関係なく同一の控除がされることになりました。
資産税関係では、低未利用土地の活用を促すため、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円の特別控除が創設されました。
森益男 委員長の挨拶 | |
岐阜北税務署 資産審理専門官 横山敏明 氏 | 岐阜北税務署 法人審理専門官 伊藤洋光 氏 |